全自動成形綿あめ機械と印刷クッキーの開発日記

綿ああの全自動成形機械・印刷クッキーの開発において、今の状態や使用している機器での問題点を共有するためのページです。

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商標権取得に関して

その他 販売

 商標権取得に関して、

トレル、コトボックスを使えばいいが、早期審査を含めると1件7-10万くらいして複数区分で数十万になるので、自分でできないか調査。


動画で行くと、この人のが分かりやすい。

https://www.youtube.com/watch?v=xd9ItbqzxNw&list=PL_il7fczYLsPs_xxlDUYzNPI6CSLLcVGM&index=3

文章だと、

この人。

またはこちら


早期審査の文面


特許庁の人が、だいぶ親切に教えてくれるので、聞いてみるのがいいが、

J-PlatPat [JPP]で検索しても、素人が単純に調べても実は指定商品又は指定役務が被りが出たりすると言われた。ただ入力して検索するだけかと思うのだが、違うのかな?

その辺はJPPに聞いてみてくれと言われた。


書き方は特許庁に聞けば各所で聞き周り、およそでき、出願だけならFAXで調べてくれるが、35類申請時に複数指定役務2以上があると使用の意思の確認が必要になり、こちらは見てくれるか分からんとの事。

そのため、

知財総合支援窓口

に聞けば一連の確認をできるという事で案内を受けた。

電話0570052100

上の電話で一番近い窓口に繋がる。


調べるのに時間が掛かったのは、

ネット販売で35類申請が多いが、指定役務が2以上になるので、羅列し

一旦拒絶査定不服審判がされる、そこで使用の意思の文を送る。

これは出願時に一緒に出すことができ、

使用の意思を送ることになる点。

下記13Pの別紙2と、14P別紙3の2つ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf

日付と住所名前を書くだけ。

出品前に出願書類と一緒に送ることができる。

下記の上申書を一緒に入れて送る。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/shoshikishu/s11.pdf


しかし2,3か月で取得するための早期審査で

緊急性を要する状況の説明の欄で実際に販売していることを証明するのに、出品中画像を出すので、商品の使用の意思含め出品してから出した方がいい。

一旦全部書いてから知財窓口に聞いてみることにする。


備考

35類以外は例えば28類等指定役務は22個まで書いても使用の意思の確認をされない。



- 12月 16, 2020
ラベル: その他, 販売
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